教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額
(上限あり)が支給されます。
★以下の厚生労働省「教育訓練給付制度HP」リンクもご確認下さい。
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
〒033-0061
青森県三沢市花園町3-4-37
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